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    緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

    • 緊急事態宣言が発出されたことに伴い、改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等が取りまとめられ、各労使団体あて要請がなされました。事業者各位におかれましては、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に率先してお取組みください。
      留意事項等(本文)及び別添資料はコチラ(埼玉労働局ホームページ)

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    外国人労働者を雇用する事業主等の皆様へ

    • 外国人労働者を雇用する事業主等からの安全衛生に係る相談対応、セミナーの開催、個別訪問支援を行っています。詳細はこちら

  • R02.10.07

    埼玉県最低賃金が時間額928円に改正

    • 埼玉県最低賃金が令和2年10月1日から時間額928円(引上げ額2円)に改正されています。
      埼玉県最低賃金は正社員はもとより臨時・パートタイマー・アルバイトなどを問わず、埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
      詳しくは埼玉労働局のホームページでご確認ください。また、厚生労働省のホームページでも最低賃金制度などについて詳しく解説されています。

  • R02.02.26

    新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)

    • 令和2年2月25日時点版として、発熱などの風邪の症状があるときの対応等や労働者を休ませる場合の措置など新型コロナウイルス感染症に関する企業向けQ&Aが公表されています。詳しくは厚生労働省のコチラのページをご覧ください。

  • R02.02.07

    労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスが開始されています。

    • 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスは、所轄労働基準監督署に申請または届出を行う場合に使用する様式を、企業のみなさんがインターネットを利用して作成するサービスです。また、入力したデータを保存しておくことで、次回入力の際、共通する部分の入力を省略できます。本サービスの利用において事前の申請や登録は不要です。現在は、労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告書、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告の帳票を作成ができ、要望を踏まえて作成できる帳票を拡大する予定とのことです。ご利用される方はコチラ(厚生労働省のサービスページ)から。

  • H30.2.26

    定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になりました。

    • 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが平成30年4月1日から一部変更になっています。診断項目自体に変更はありませんが、空腹時又は随時血糖の検査が必須とされるなど取扱いが一部変更になりますのでご留意ください。詳しくは埼玉労働局のパンフレットをご参照ください。なお、同パンフレットには、診断項目の省略に関しても示されていますので、併せてご参照ください。

  • H29.11.6

    有期契約労働者の無期転換ポータルサイトが開設されています。

    • 無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが平成30(2018)年度から本格的に行われることを踏まえ、様々な支援を行っています。
      詳しくは無期転換ポータルサイトで。

  • H29.2.10

    自己診断サイト「スタートアップ労働条件」が開設

    • 厚生労働省では、事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートアップ労働条件」を開設しました。ホームページで労務管理・安全衛生管理の自己診断ができますのでご利用ください。サイトはこちらです。