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高圧(特別高圧)取扱特別教育
根拠等 労働安全衛生法第第59条、労働安全衛生規則第36条第4号
対象作業等 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務
  • 高圧とは、直流にあつては750Vを、交流にあつては600Vを超え、7000V以下である電圧をいいます。
  • 特別高圧とは、7000Vを超える電圧をいいます。
  • 電気工事士の資格を有する場合でも、この特別教育は必要です。
受講資格 特にありません。
講習科目等
  1. 高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識(1.5時間)
  2. 高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識(2時間)
  3. 高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識(1.5時間)
  4. 高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法(5時間)
  5. 関係法令(1時間)
  6. 開閉器の操作方法、並びに停電・復電時の操作手順書の作成方法(1.5時間)
電気取扱業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされていますが、この講習は学科教育のみを行うものです。
実技教育は各事業場で必ず行ってください。

実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、15時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上)行う必要があります。
開催日程等 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから
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