根拠等 | 労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2 |
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対象作業等 | 常時使用する労働者が10人以上50人未満で、下記の「衛生推進者の選任を要する業種」の事業場では衛生推進者を選任し、衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられています。 衛生推進者の主な資格要件は、次のとおりです。本養成講習は4.の講習に該当し、衛生推進者の職務を実行するのに必要な知識を付与するものです。
下記以外の業種 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 なお、「安全推進者の配置等に係るガイドライン」に基づき、小売業、社会福祉施設、飲食店及び労働災害が繰り返し発生した事業場では、安全衛生推進者養成講習の受講をお勧めします。 |
受講資格 | 特にありません。 |
講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |