根拠等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、労働安全衛生規則第79条及び第297条、同則別表第6 |
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対象作業等 | 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから乾燥設備作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。
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受講資格 | 次のいずれかに該当する者
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講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
根拠等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、労働安全衛生規則第79条及び第297条、同則別表第6 |
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対象作業等 | 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから乾燥設備作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。
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