根拠等 | 労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ、「第一種衛生管理者又は第二種衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。 衛生工学衛生管理者免許、第一種衛生管理者免許又は第二種衛生管理者免許を有するもののほか、医師又は歯科医師、労働衛生コンサルタントなどの資格を有する者が衛生管理者になることができますが、第一種又は第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任するのが一般的です。 第一種又は第二種衛生管理者免許は、第一種衛生管理者試験又は第二種衛生管理者試験に合格することで取得することができます。 本講習は、それらの衛生管理者試験を受験される方のための受験準備講習です。 |
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対象作業等 | 第一種衛生管理者試験を受験される方を主な対象としていますが、第二種衛生管理者試験にも対応したものとなっています。 |
受講資格 | 特にありませんが、衛生管理者試験では、大学・短期大学又は高等専門学校の卒業者は卒業後1年以上、高等学校卒業者では卒業後3年以上、若しくは学歴を問わず10年以上の労働衛生の実務経験を有することなどの受験資格が設けられています。 |
講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |