根拠等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令6条第21号、酸素欠乏症等防止規則第11条 |
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対象作業等 | マンホ-ル・ピット・井戸・ずい道・潜函・暗渠下水道・タンク・ボイラ・反応塔・むろ・サイロ・醸造タンク・チップ貯蔵場・汚水槽・保冷車・冷凍コンテナ内等の酸素欠乏危険場所での作業については、作業の種類に応じて酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。
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受講資格 | 満18歳以上 |
講習科目等 | 学科講習
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |