根拠等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号、有機溶剤中毒予防規則第19条 |
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対象作業等 | 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから有機溶剤作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。
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受講資格 | 満18歳以上 |
講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |