根拠等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令第6条18号・20号、特定化学物質障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条 |
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対象作業等 | 特定化学物質(エチレンオキシド、クロム酸、塩素、シアン、臭化メチル、ホルムアルデヒド等)や四アルキル鉛を製造し、または取扱う作業等については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。
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受講資格 | 満18歳以上 |
講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |