| 根拠等 |
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条18号・20号、特定化学物質障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条 |
| 対象作業等 |
特定化学物質(エチレンオキシド、クロム酸、塩素、シアン、臭化メチル、ホルムアルデヒド等)や四アルキル鉛を製造し、または取扱う作業等については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。
- 特定化学物質とは、安全衛生法施行令別表第3に掲げられるものをいいます。従って含有製剤も含まれます。
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作業主任者の選任が必要となる四アルキル鉛に係る業務とは、労働安全衛生法施行令別表第5の第1号から第6号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業とされています。
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| 受講資格 |
満18歳以上 |
| 講習科目等 |
- 健康障害及び予防措置に関する知識(4時間)
- 保護具に関する知識(2時間)
- 作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
- 関係法令(2時間)
- 修了試験(1時間)
全科目の所定時間を修了し、かつ修了試験に合格した方に修了証が交付されます。 |
| 開催日程等 |
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