根拠等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令6条の23号、石綿障害予防規則第19条 |
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根拠等 | 工場、建築物等の解体・改修工事現場などで石綿等を取り扱う作業については、石綿作業主任者を選任し作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。 選任対象となる作業は、石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業すべてとなります。 |
受講資格 | 満18歳以上 |
講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |