根拠等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第19号、鉛中毒予防規則第34条 |
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対象作業等 | 鉛業務に係る作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。 註) 作業主任者の選任が必要となる鉛業務は、労働安全衛生法施行令別表第4の第1号から第10号までの業務(遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く。)です。 |
受講資格 | 満18歳以上 |
講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |