根拠等 | 労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第6号、労働安全衛生規則第79条及び第129条、同則別表第6 |
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対象作業等 | 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから木材加工用機械作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。 |
受講資格 |
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講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |